●はじめに
世界には沢山の動物がいます。しかし、すべての動物をペットとして飼育できるわけではありません。では、日本で飼育できる動物・できない動物その区別はなんでしょうか。
何故飼育することができないのか、また、代表的な日本で飼育できない動物について書いていきたいと思います。
●日本で飼育できない理由
日本で飼育できない動物の規則は2つあります。
1つ目は、「ワシントン条約」です。
ワシントン条約の中に書いてある、種の保存の法(絶滅の恐れがある野生動物の種の保存に関する法律)です。
ワシントン条約で禁止されている動物は、飼育だけでなく、輸出入や売買、譲渡も禁止されています。
そのため、サイやゴリラやゾウは輸入できず国内で繁殖させるのみでしか国内の頭数を維持できません。
2つ目は、「特定外来物法」です。
特定外来法により日本での飼育が禁止されている理由は、日本にいることで日本の在来種の生態系に影響を与えてしまう恐れがあるからです。
この、特定外来法に指定されている動物も飼育、輸入、売買が禁止されています。
●日本で飼育できない代表動物
〇ウシガエル
体の大きなウシガエル。鳴き声が牛の鳴き声に似ていることから、名づけられました。
もともと、食用として輸入されていたこともあり食べると鶏肉の様でおいしいと聞きます。
とても、食欲旺盛で様々な生き物を食べてしまい、昆虫だけでなく、小さな鳥やカエルまで食べます。
〇アライグマ
愛くるしい顔のアライグマ。動物園でも人気物です。
食べ物やお皿を洗っている行動が有名ですね。
しかし、そんなアライグマの性格はとても気性が荒くとても狂暴です。
飼育ができなくなり野生に帰化した際、農作物を荒らしてしまうため特定外来種となりました。
〇ブラックバス
釣りする方々に人気のブラックバスですが、実は特定外来生物に指定されています。
そのため、捕まえて持って帰ることや、飼育が禁止されています。
過去には、ブラックバスを家に持って帰った人が捕まってしまった事もあります。
釣った際は、生きている状態で持ち帰らないようご注意ください。
●まとめ
また、日本で飼育することはできるが法律上届け出が必要な動物もいます。
飼育する際は、その動物が無許可で飼育可能か、飼育・運搬が法律に反していないか必ず確認してから飼育しましょう。
特定外来生物と呼ばれている動物は、法律で禁止されているほど狂暴で危険です。
飼育や売買が発覚すると重い罪が課せられますので、珍しいからといってむやみに飼育してはいけません。